技術研究組合制御システムセキュリティセンター定款

定款目次

第1章 総則

  • (目的)
    第1条 本技術研究組合は、制御システムのセキュリティ確保に資する研究開発を遂行する。
  • (名称)
    第2条 本組合は、技術研究組合制御システムセキュリティセンター(英文名Control System Security Center)と称する。
  • (事務所の所在地)
    第3条 本組合は、事務所を宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6番地6に置く。
  • (公告の方法)
    第4条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示して行う。
  • (規約)
    第5条 この定款で定めるもののほか、組合員の権利義務に関する事項、本組合の運営に必要な事項は、規約で定める。

第2章 事業

  • (事業)
    第6条 本組合は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    1. (1) 組合員のために制御システムセキュリティ対策技術研究に関する以下の試験研究を行うこと。
      1. ① 制御システムにおける高セキュア化技術の研究開発
        セキュアシステム構築技術、制御システム向け暗号関連技術、およびセキュアシステムアセスメント技術の研究開発
      2. ② 広域連携システムにおける高セキュアシステム技術の研究開発
        情報漏洩対策技術 、広域連携システムの構築技術、および運用技術の研究開発
      3. ③ システムセキュリティ検証技術の研究開発
        制御システムのための検証基準 、セキュリティ検証技術、およびセキュリティ検証パタンの蓄積と共有の研究開発
      4. ④ 制御セキュリティテストベッドの研究開発
        評価用制御システム構成技術、およびインシデント影響の可視化技術の研究開発
      5. ⑤ 国際連携
        海外の技術研究団体、標準化団体、および業界団体との連携、およびそれに類する事項
    2. (2) 組合員のために前号の事業の成果を管理すること。
    3. (3) 組合員に対する技術指導を行うこと。
    4. (4) 試験研究のための施設を組合員に使用させること。
    5. (5) 前各号の事業に附帯する事業。
  • (報告の徴収)
    第7条 本組合は、事業の実施に必要な限度において、組合員から報告を徴することができる。

第3章 組合員

  • (組合員の資格)
    第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、その行う事業に、制御システムセキュリティ対策技術研究に関する試験研究の成果を直接又は間接に利用する者とする。
  • 2 本組合は、前項に規定する者のほか、国立大学法人、産業技術研究法人、地方公共団体、学校法人、技術研究組合、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、試験研究を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人を組合員とすることができる。
  • (加入)
    第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
  • 2 本組合に加入しようとする者は、その旨書面をもって本組合に申し込まなければならない。
  • 3 本組合は、加入の申込のあったときは、総会においてその諾否を決する。
  • 4 本組合は、総会が前項の諾否を決したときは、その旨書面をもって申込者に通知する。
  • (組合員の議決権及び選挙権)
    第10条 組合員は、各々1個の議決権を有し、平等の選挙権を有する。
  • (組合員の遵守事項)
    第11条 組合員は、法令、定款、規約並びに総会及び理事会の決議を遵守しなければならない。
  • (自由脱退)
    第12条 組合員は、あらかじめ本組合に通知した上で事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
  • 2 前項の通知は、脱退しようとする事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
  • (除名)
    第13条 本組合は、次の各号のいずれかに該当する組合員を総会の決議を経て除名することができる。
    1. (1) 賦課された費用の納付その他組合に対する義務を怠った者
    2. (2) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした者
    3. (3) 本組合の名誉を著しく毀損する行為をした者
    4. (4) 本組合の秘密又は第6条に規定する事業に関する組合員の秘密の漏えい等の不正行為をした者
  • 2 前項の場合、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対し書面でその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
  • 3 本組合は、除名した組合員に対し、除名を通知する書面を速やかに交付しなければならない。
  • (費用の賦課)
    第14条 本組合は、組合員に組合の事業に要する費用を賦課することができる。
  • 2 前項の費用の額及び賦課割合は、各組合員が第6条第1号の事業を行う範囲、当該事業の成果を利用しようとする分量、その他事情を考慮して総会の決議又は規約により定める。
  • 3 第1項の賦課の方法、徴収の方法その他必要な事項は、総会の決議又は規約により定める。
  • 4 組合員は、第1項の費用の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。ただし、規約で定めるところにより、将来賦課されるべき費用の納付に充てることを約して組合に金銭を預託し、現に費用の賦課を受けた場合において当該預託した金銭の全部又は一部を当該費用の納付に充てるときは、この限りではない。
  • (使用料又は手数料)
    第15条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
  • 2 前項の使用料又は手数料の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、規約で定める。
  • (組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
    第16条 本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
    1. (1) 氏名又は名称及び住所又は居所
    2. (2) 加入の年月日
  • 2 本組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
  • 3 組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、組合員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
  • 4 組合員は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく本組合に届け出なければならない。
    1. (1) 組合員の氏名又は名称及びその代表者名並びに住所又は居所を変更したとき
    2. (2) 本組合に関連する事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき
  • (過怠金)
    第17条 本組合は、次の各号のいずれかに該当する組合員に対し、総会の決議により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
    1. (1) 第13条第1項第1号から第4号までに 掲げる行為のあった組合員
    2. (2) 第16条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員
  • (会計帳簿等の閲覧等)
    第18条 組合員は、本組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。

第4章 役員、顧問及び職員

  • (役員の定数)
    第19条 本組合の役員の定数は、次のとおりとする。
    1. (1) 理事 5人以上10人以内
    2. (2) 監事 1人以上3人以内
  • (役員の任期)
    第20条 役員の任期は、次のとおりとする。
    1. (1) 理事 2年
    2. (2) 監事 2年
    3. ただし、任期中の最終決算期に関する通常総会の終結の時までとする。
  • 2 補欠及び増員のため選挙された役員の任期は、その前任者あるいは現任者の残任期間とする。ただし、理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合においては、新たに選挙された役員の任期は、前項に規定する任期とする。
  • 3 役員に欠員を生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまでなお役員としての権利義務を有する。
  • (理事の資格)
    第21条 本組合の理事の定数の少なくとも3分の2は、組合員又は組合員たる法人の役員若しくは使用人(組合員たる法人に代わって組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人に限る。第32条(書面又は代理人による議決権等の行使)を除いて以下同じ。)でなければならない。
  • (理事長、専務理事及び常務理事)
    第22条 理事のうち1人を理事長、必要に応じて専務理事および常務理事を置くことができることとし、理事会において選任する。
  • 2 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
  • 3 専務理事は、理事長を補佐して本組合の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
  • 4 常務理事は、専務理事を補佐して本組合の業務を執行する。
  • 5 理事長が事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者1人を定める。
  • (監事・監査)
    第23条 監事は、会計に関するものを監査する。
  • 2 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をなし、また、理事に対して会計に関する報告を求めることができる。
  • 3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
  • (役員の選挙)
    第24条 役員は、次に掲げる者のうちから総会において選挙する。
    1. (1) 組合員又は組合員たる法人の役員若しくは使用人であって、立候補し、又は理事会若しくは1人以上の組合員から推薦を受けた者。
    2. (2) 組合員又は組合員たる法人の役員若しくは使用人でない者であって、理事会若しくは1人以上の組合員から推薦を受けた者。
  • 2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
  • 3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、抽選で当選人を定める。
  • 4 第1項の総会の会日は、少なくともその20日前までに各組合員に通知し、かつ、公告するものとする。
  • 5 第1項の規定による立候補又は候補者の推薦をした者は、総会の会日の15日前までに、立候補した旨又は被推薦者の氏名を本組合に届け出なければならない。
  • 6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。
  • 7 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
  • 8 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選と定めるべきかどうかを総会に諮り、出席者の全員の同意があったものを当選人とする。
  • (役員の報酬等)
    第25条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には総会の決議を経て報酬を支給することができる。
  • 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  • 3 前2項の支給額、費用の額及びその他必要な事項は、規約で定める。
  • (事務局)
    第26条 本組合に事務局を置く。
  • 2 事務局に関する事項は、理事会において決する。
  • (顧問)
    第27条 本組合に顧問を置くことができる。
  • 2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
  • (参事及び会計主任)
    第28条 本組合に参事及び会計主任を置くことができる。
  • 2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において決する。
  • 3 組合員は、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

第5章 総会、理事会及び委員会

  • (総会の招集)
    第29条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  • 2 通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、理事会の決議を経て、理事長が招集する。
  • (総会招集の手続)
    第30条 総会を招集するには、会日の10日前までに会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって各組合員に通知しなければならない。また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
  • 2 総会において役員の選挙を行う場合には、前項の規定による通知書に、第24条第5項の届出のあった立候補者及び被推薦者の氏名を記載しなければならない。
  • 3 第1項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)に宛てて行う。
  • 4 第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
  • 5 本組合は、希望する組合員に対しては、第1項の規定による総会招集通知並びに決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
  • 6 前項の通知については、第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、第3項中「総会招集通知の発出は」とあるのは「総会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所(電子メールアドレス含む)」と読み替えるものとする。
  • 7 電磁的方法(電磁的記録による意思表示を含む)について必要な事項は、規約で定める(以下次条及び第42条において同じ。)。
  • 8 第1項の規定にかかわらず、本組合は、組合員全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく総会を開催することができる。
  • (臨時総会の招集請求)
    第31条 総組合員の5分の1以上の同意を得て、臨時総会の招集を請求しようとする組合員は、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出するものとする。
  • 2 組合員は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。
  • (書面又は代理人による議決権等の行使)
    第32条 組合員は、第30条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
  • 2 組合員は、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
  • 3 前2項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
  • 4 代理人は、代理権を証する書面を組合に差し出さなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、当該書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。
  • (総会の議事)
    第33条 総会の議事は、第37条各号に掲げる事項を除いて、組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長が決するところによる。
  • (総会の議長)
    第34条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員のうちから選任する。
  • (緊急議案)
    第35条 総会においては、出席した組合員の3分の2以上の同意を得たときに限り、第30条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。
  • (総会の決議事項)
    第36条 次の事項は、総会の決議を経なければならない。
    1. (1) 定款の変更
    2. (2) 規約の設定、変更又は廃止
    3. (3) 試験研究の実施計画の設定又は変更
    4. (4) 毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定又は変更
    5. (5) 毎事業年度の事業報告及び決算関係書類
    6. (6) 費用の賦課及び徴収の方法
    7. (7) 組合員の加入又は除名
    8. (8) 過怠金
    9. (9) 役員の報酬
    10. (10) 事業の一部又は全部の譲渡
    11. (11) 損失の処理
    12. (12) 組合の解散、合併、分割又は組織変更
    13. (13) 役員の組合に対する損害賠償責任の免除
    14. (14) 前各号に掲げるもののほか、理事会において必要と認める事項
  • (特別の決議)
    第37条 次の事項は、総会において組合員の過半数が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による決議を必要とする。
    1. (1) 定款の変更
    2. (2) 試験研究の実施計画の設定又は変更
    3. (3) 組合の解散、合併、分割又は組織変更
    4. (4) 組合員の除名
    5. (5) 事業の全部の譲渡
    6. (6) 役員の組合に対する損害賠償責任の免除
  • (総会の議事録)
    第38条 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、議長及び出席した理事は、これに署名し若しくは記名押印し、又は電子署名するものとする。
  • 2 前項の議事録には、少なくとも次の事項を記載し、又は記録するものとする。
    1. (1) 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事若しくは監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
    2. (2) 総会の議事の経過の要領及びその結果
    3. (3) 総会において、次に掲げる事項について述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容
      • イ 監事が、総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき
      • ロ 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集される総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べたとき
      • ハ 監事が、総会において、監事の報酬等について意見を述べたとき
      • ニ 理事が総会に提出しようとする決算関係書類のほか、これに準ずるものについて、監事が調査し、その調査の結果を総会に報告したとき
    4. (4) 総会に出席した理事又は監事の氏名
    5. (5) 総会の議長の氏名
    6. (6) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
  • (理事会)
    第39条 本組合の業務の執行は、理事会が決する。
  • (理事会の招集)
    第40条 理事会は、理事長が招集する。
  • 2 理事長が事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めたところに従い、他の理事が理事会を招集する。
  • 3 理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
  • 4 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
  • (理事会招集の手続)
    第41条 理事会の招集は、会日の7日前までに会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を、各理事及び監事に通知するものとする。ただし、理事全員及び監事の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
  • (理事会の決議)
    第42条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
  • 2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
  • 3 理事は、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ会議の目的たる事項が通知された場合に限り、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
  • 4 前項の規定により議決に加わった者は、第1項の規定の適用についてはこれを出席した者とみなす。
  • 5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
  • (みなし決議)
    第43条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  • (理事会の決議事項)
    第44条 理事会は、技術研究組合法又は本定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。
    1. (1) 総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所
    2. (2) その他業務の執行に関する事項で、理事会が必要と認めるもの
  • (理事会の議長)
    第45条 理事会においては、理事長がその議長となる。
  • (理事会の議事録)
    第46条 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、若しくは記名押印し、又は電子署名するものとする。
  • 2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
    1. (1) 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事若しくは監事又は組合員が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
    2. (2) 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
      • イ 第40条第3項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
      • ロ 第40条第4項の規定により理事が招集したもの
      • ハ 理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときにおいて、組合員の請求を受けて招集されたもの
      • ニ ハに掲げる請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が招集したもの
    3. (3) 理事会の議事の経過の要領及びその結果
    4. (4) 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
    5. (5) 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の概要
      • イ 理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときにおいて、組合員が理事会の招集を請求し、当該請求に基づき招集された理事会において出席し、意見を述べたとき
      • ロ イに掲げる請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が、理事会を招集、出席し、意見を述べたとき
      • ハ 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしたとき、又は組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をした場合において、当該取引についての重要な事実を理事会に報告したとき
    6. (6) 理事会に出席した理事、監事又は組合員の氏名又は名称
    7. (7) 理事会の議長の氏名
  • 3 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録には、少なくとも当該各号に定める事項を記載し、又は記録するものとする。
    1. (1) 第43条の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
      • イ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
      • ロ イの事項の提案をした理事の氏名
      • ハ 理事会の決議があったものとみなされた日
      • ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
    2. (2) 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとされた場合 次に掲げる事項
      • イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
      • ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
      • ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
  • (委員会)
    第47条 本組合の事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
  • 2 委員会の組織及び運営に関する事項は、規約で定める。

第6章 会計

  • (事業年度)
    第48条 本組合の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • (損失の処理)
    第49条 損失の処理の方法は、事業年度ごとに総会において定める。
  • (延滞金)
    第50条 本組合は、組合員が本組合に対する債務を履行しないときは、その期限の到来の日から履行の日まで、年率5%の割合で延滞金を徴収することができる。

第7章 雑則

  • (残余財産の処分)
    第51条 本組合の解散後の残余財産の処分は、組合の事業に対して組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して、総会の決議により定めた方法により行うものとする。

附  則

  • (施行期日)
    1 本定款は、本組合の設立登記の日から施行する。
  • (設立当初の役員)
    2 本組合の設立当初の役員は、第24条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
    理事長
    新  誠一
    理事
    松井 俊浩
    岩崎 雅人
    小西 信彰
    齊藤 裕
    平本 康治
    監事
    稲垣 隆一
  • (設立当初の役員の任期)
    3 設立当初の役員の任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、設立後最初に開催される通常総会の終結の時までとする。
  • (第1回事業年度)
    4 第1回の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、本組合成立の日から、平成24年3月31日までとする。

定款改正履歴

  • 平成25年9月5日 第29条第2項を変更
  • 平成26年4月21日 第3条を変更
  • 令和3年6月25日 第3条を変更